
課税上の取扱い
直近の有価証券報告書提出日現在、日本の居住者又は日本法人である投資主及び投資法人に関する課税上の一般的な取扱いについては「 開示資料」内の直近の「有価証券報告書 第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご参照下さい。
内国投資証券事務の概要
住所、氏名、届出印等の変更手続きについて
(1) |
投資証券電子化に伴い、住所変更等各種お手続きにつきましては、原則、口座を開設されている口座管理機関(証券会社等)で
承ることとなっております。口座を開設されている証券会社等にお問合せ下さい。 |
(2) |
投資証券電子化前に、証券保管振替機構に投資証券を預託されなかった投資口につきましては、本投資法人が三菱UFJ信託銀行に「特別口座」を開設し、管理いたしました。対象の投資主様には2月中旬に、特別口座の投資口数を郵送にてお知らせいたします。特別口座の投資口に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行が口座管理機関となっておりますので、下記特別口座管理機関にお問合せ下さい。なお、三菱UFJ信託銀行全国本支店にてもお取次ぎいたします。 |
口座管理機関 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
連絡先 |
〒541-8502 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号
三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 TEL フリーダイヤル:0120-094-777
(土・日・祝日及び同社所定の休日を除きます) |
投資主名簿の閉鎖の時期
該当事項はありません。
投資主に対する特典
該当事項はありません。
内国投資証券の譲渡制限の内容
該当事項はありません。
その他内国投資証券事務に関し投資者に示すことが必要な事項
該当事項はありません。
投資主の権利
投資主総会における議決権
(イ)本投資法人の投資主は、保有する投資口数に応じ、投資主総会における議決権を有しています。
投資主総会において決議される事項は、以下の通りです。
- 執行役員、監督役員及び会計監査人の選任及び解任
- 投資信託委託業者との資産運用委託契約の締結及び解約の承認又は同意
- 投資口の併合
- 投資法人の解散
- 規約の変更
- その他投信法又は本投資法人の規約で定める事項
(ロ)投資主の有する議決権の権利行使の手続は、以下の通りです。
- 投資主総会の決議は、法令又は規約に別段の定めがある場合の他、出席した投資主の議決権の過半数でこれを行います。
- 投資主は、本投資法人の議決権を有する他の投資主を代理人として、議決権を行使することができます。
- 投資主総会に出席しない投資主は、書面によって議決権を行使することができます。
- 書面によって行使した議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入します。
- 本投資法人は、役員会の決議をもって、投資主総会に出席しない投資主が電磁的方法により議決権を行使することができる旨を定めることができます。
- 投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、原則として、当該投資主はその投資主総会に提出された議案について賛成したものとみなします。
- 上記f.の定めに基づき議案に賛成したものとみなされた投資主の有する議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入します。
- 本投資法人は、役員会の決議により、予め公告した一定の日における投資主名簿に記載されている投資主又は登録質権者をもって、その権利を行使すべき投資主又は登録質権者とします。
その他の共益権
一定の条件を充足する投資主は、法令の定めるところにより代表訴訟提起権、投資主総会決議取消権、執行役員等の違法行為差止請求権、新投資口発行無効訴権、合併無効訴権、設立無効訴権、投資主提案権、投資主総会招集権、検査役選任請求権、執行役員等解任請求権及び解散請求権を有しています。
財産的な権利
投資主は、分配金請求権及び残余財産分配請求権を有していますが、払戻請求権は有していません。
その他の権利
投資主は、投資口の処分権、投資証券交付請求権及び不所持請求権並びに帳簿等閲覧請求権を有しています。
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